組織再編サポートOrganizational restructuring Support

合併、会社分割、株式交換・株式移転・株式交付など、
組織再編の登記・法務手続については、
プラス事務所にお気軽にご相談ください。

合併、会社分割、株式交換・株式移転・株式交付などの組織再編手続のスムーズかつ確実な実行を、経験豊富なスタッフが、スケジューリングから登記まで幅広くサポートします。

料金表
吸収合併手続費用のご案内
基本報酬(消費税別) 300,000円~
登録免許税その他実費 約220,000円~
*事案により実費が異なります。
*合併契約書貼付の印紙代(40,000円)は含みません。
基本料金に含まれるもの
  1. 法務手続スケジュールの策定
  2. 合併による存続会社の変更登記及び 合併による消滅会社の解散登記の申請代理
  3. 合併契約書作成 *合併比率の算定など税務上及び会計上の検証は含みません。
  4. 合併公告掲載手続
  5. 債権者への個別催告書の作成 *債権者への郵送はお客様にてお願いいたします。
  6. 合併承認に関する株主総会議事録(又は取締役会議事録)の作成
  7. 反対株主の買取請求に係る通知書の作成 *株主への郵送はお客様にてお願いいたします。
オプション
  • 債権者への個別催告省略のための公告掲載手続(ダブル公告)
  • 公告方法の変更
  • 株券廃止手続
    *株券発行会社で消滅会社の株券を紛失しているような場合。
  • 株式分割
  • 有限会社から株式会社への変更
    *存続会社が特例有限会社の場合。
  • 商号・目的の変更
  • 役員の変更
  • 認可を要しない旨の証明書の取得代行
  • 事前開示書類・事後開示書類
  • 種類株主総会関係書類作成
  • 株式譲渡関係書類
  • 合併に伴う不動産登記
  • 上記以外の登記・法務手続書類作成
  • スキームの変更その他お客様都合により発生した追加的調査・検討

詳細な料金はお問合せ下さい。

吸収分割手続費用のご案内
基本報酬(消費税別) 400,000円~
登録免許税その他実費 約220,000円~
*事案により実費が異なります。
*分割契約書貼付の印紙代(40,000円)は含みません。
基本料金に含まれるもの
  1. 法務手続スケジュールの策定
  2. 吸収分割による承継会社及び分割会社の変更登記の申請代理
  3. 吸収分割契約書作成 *承継する権利義務の明細書については別途ご用意ください。
  4. 吸収分割公告掲載手続
  5. 債権者への個別催告書の作成 *債権者への郵送はお客様にてお願いいたします。
  6. 吸収分割承認に関する株主総会議事録(又は取締役会議事録)の作成
  7. 反対株主の買取請求に係る通知書の作成 *株主への郵送はお客様にてお願いいたします。
オプション
  • 会社設立手続
    *新会社を設立し、新会社に事業を承継させる場合。
  • 債権者への個別催告省略のための公告掲載手続(ダブル公告)
  • 公告方法の変更
  • 資本金の額の減少
    *分割型分割で分割会社の資本金額を減少する場合。
  • 株式分割
  • 有限会社から株式会社への変更
    *承継会社が特例有限会社の場合。
  • 商号・目的の変更
  • 役員の変更
  • 認可を要しない旨の証明書の取得代行
  • 免責の登記
    *承継会社が分割会社の商号又は屋号を続用する場合で特に必要な場合
  • 事前開示書類・事後開示書類作成
  • 種類株主総会関係書類作成
  • 株式譲渡関係書類
  • 吸収分割に伴う不動産登記
  • 上記以外の登記・法務手続書類作成
  • スキームの変更その他お客様都合により発生した追加的調査・検討

詳細な料金はお問合せ下さい。

新設分割手続費用のご案内
基本報酬(消費税別) 400,000円~
登録免許税その他実費 約230,000円~
*事案により実費が異なります。
*新設会社の資本金額が1,000万円の場合
*分割計画書貼付の印紙代(40,000円)は含みません。
基本料金に含まれるもの
  1. 法務手続スケジュールの策定
  2. 新設分割による分割会社の変更登記及び新設分割による承継会社の設立登記の申請代理
  3. 新設分割計画書作成 *承継する権利義務の明細書については別途ご用意ください。
  4. 新設分割公告掲載手続
  5. 債権者への個別催告書の作成 *債権者への郵送はお客様にてお願いいたします。
  6. 新設分割承認に関する株主総会議事録(又は取締役会議事録)の作成
  7. 反対株主の買取請求に係る通知書の作成 *株主への郵送はお客様にてお願いいたします。
オプション
  • 債権者への個別催告省略のための公告掲載手続(ダブル公告)
  • 公告方法の変更
  • 資本金の額の減少
    *分割型分割で分割会社の資本金額を減少する場合。
  • 商号・目的の変更
  • 役員の変更
  • 認可を要しない旨の証明書の取得代行
  • 免責の登記
    *承継会社が分割会社の商号又は屋号を続用する場合で特に必要な場合
  • 事前開示書類・事後開示書類作成
  • 種類株主総会関係書類作成
  • 種類株式の設計
  • 株式譲渡関係書類
  • 新設分割に伴う不動産登記
  • 上記以外の登記・法務手続書類作成
  • スキームの変更その他お客様都合により発生した追加的調査・検討

詳細な料金はお問合せ下さい。

株式交換手続費用のご案内
基本報酬(消費税別) 200,000円~
登録免許税その他実費 約30,000円~
*事案により実費が異なります。
基本料金に含まれるもの
  1. 法務手続スケジュールの策定
  2. 株式交換による完全親会社の変更登記の申請代理
  3. 株式交換契約書作成 *交換比率の算定など税務上及び会計上の検証は含みません。
  4. 株式交換承認に関する株主総会議事録(又は取締役会議事録)の作成
  5. 反対株主の買取請求に係る通知書の作成 *株主への郵送はお客様にてお願いいたします。
オプション
  • 債権者保護手続
    (官報公告掲載手続・債権者への個別催告書の作成)
    *新株予約権付社債を承継する場合・株式以外(現金等)を対価とする場合には債権者保護手続が必要です。
  • 債権者への個別催告省略のための公告掲載手続(ダブル公告)
    *債権者保護手続が必要な場合で、かつ、個別催告を省略することを選択される場合。
  • 公告方法の変更
  • 株券廃止手続
    *株券発行会社で株券を紛失しているような場合。
  • 株式分割
  • 発行可能株式総数の変更
  • 自己株式の消却
  • 有限会社から株式会社への変更
    *特例有限会社の場合。
  • 役員の変更
  • 事前開示書類・事後開示書類作成
  • 種類株主総会関係書類作成
  • 上記以外の登記・法務手続書類作成
  • スキームの変更その他お客様都合により発生した追加的調査・検討

詳細な料金はお問合せ下さい。

株式移転手続費用のご案内
基本報酬(消費税別) 250,000円~
登録免許税その他実費 資本金の額×7/1000
150,000円未満は150,000円
基本料金に含まれるもの
  1. 法務手続スケジュールの策定
  2. 株式移転による新HDの設立登記の申請代理
  3. 株式移転計画書の作成 *税務上及び会計上の検証は含みません。
  4. 株式移転計画承認に関する株主総会議事録(又は取締役会議事録)の作成
  5. 反対株主の買取請求に係る通知書の作成 *株主への郵送はお客様にてお願いいたします。
オプション
  • 債権者保護手続
    (官報公告掲載手続・債権者への個別催告書の作成)
    *新株予約権付社債を承継する場合・株式以外(現金等)を対価とする場合には債権者保護手続が必要です。
  • 債権者への個別催告省略のための公告掲載手続(ダブル公告)
    *債権者保護手続が必要な場合で、かつ、個別催告を省略することを選択される場合。
  • 公告方法の変更
  • 株券廃止手続
    *株券発行会社で株券を紛失しているような場合。
  • 自己株式の消却
  • 有限会社から株式会社への変更
    *特例有限会社の場合。
  • 役員の変更
  • 事前開示書類・事後開示書類作成
  • 種類株主総会関係書類作成
  • 種類株式の設計
  • 上記以外の登記・法務手続書類作成
  • スキームの変更その他お客様都合により発生した追加的調査・検討

詳細な料金はお問合せ下さい。

上記以外の手続費用についてもお気軽にお問合せください。

手続工程のイメージ
  • お客様⇒プラス事務所
    ご相談・ご依頼
  • プラス事務所⇒お客様
    事案に応じたヒアリングシートのご案内・概算費用のご案内
  • お客様⇒プラス事務所
    ヒアリングシートのご検討・ご依頼のご判断
  • お客様・プラス事務所
    対象会社様との第1回ご面談(ヒアリングシートのご確認等)
  • プラス事務所⇒お客様
    日程表・必要書類・見積書のご案内
  • お客様・プラス事務所
    対象会社様との第2回ご面談(手続行程・費用のご説明等)
  • お客様⇔プラス事務所
    必要書類の整備・登記申請等の手続の実行

(注1)上記は一般的なイメージのため、実際の手続工程は、事案毎のご事情やご意向踏まえてご調整いたします。
(注2)労務(会社分割に伴う労働者向け手続等)、許認可(会社分割に伴う許認可の承継等)、税務及び会計上の検証及び手続については、対応範囲外となりますため、別途社会保険労務士、許認可の監督官庁、税理士・会計士等にご確認ください。

関連情報
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