相続ワンストップサービスService

相続ワンストップサービスについて

ご自分やご家族の相続についてお考えになったことはありますか?
大切な家族が争わずに遺産を承継できるのだろうか?自分の考えを遺言に残しておきたいけれどどのように手をつけてよいのかわからない。など心配はつきないことでしょう。
また、相続が発生しますとご家族は大きな悲しみのなかで、銀口座名義の変更などさまざまな煩雑な手続きを行わなければなりません。手続きは多岐にわたり種類も60を超えるといわれています。
手続きの中には、年金や登記など専門知識が必要なものもあります。
まず、何の手続きをする必要があるのか?その手続きを誰に頼めばよいのか?など途方にくれることも少なくありません。
プラス事務所では、豊富な事例を経験した相続手続の専門家として、弁護士や税理士などの専門家と連携して、遺言書の作成から遺言書の執行・実現までをトータルにお手伝いいたします。

遺言について

遺言とは、財産の承継などについての遺言者の意思を記載した書面で、作成方法が民法に詳しく規定されていますが、次の3つのタイプの様式があります。
1. 公正証書遺言/公証役場で公証人立会いのもとに作成したもの。
2. 自筆証書遺言/本人が内容を手書きし署名と捺印をしたもの。
3. 秘密証書遺言/本人が作成した遺言書を公証役場で封印したもの。
代表的な、(1)と(2)について比較します。

公正証書遺言 自筆証書遺言
法定要件の不備 公証人が作成するので、
不備がない
作成に専門家が関与せず、また要
件が厳格なため要件不備により無
効となるなど問題が生じやすい
作成時の立会人 2名必要 不要
作成費用 公証役場費用がかかる 不要
遺言書の保管 公証役場が行うので、
紛失や偽造のおそれがない
本人が行うので、紛失や偽造の
おそれがある
家庭裁判所の検認 不要 必要

以上のように、公正証書遺言は手間と費用がかかるが安心である、自筆証書遺言は手軽で費用はかからないが後日のトラブルを招きやすい、と一長一短があります。プラス事務所では、遺言者の意思を確実に実現するために、より安全な様式である公正証書遺言をお勧めしています。

成年後見事務サービスについて

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
プラス事務所では、成年後見制度に関するご相談から、成年後見等の申立てのお手伝い等、不安を抱えた家族や高齢者・障害者自身が納得できる生活をおくるために、成年後見制度の専門家である司法書士が法律面から適切なサポート・アドバイスを行います。

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