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【PLUS Report 2015年2月号】施行日は今月!役員登記の必要書類が変わります! ~ 商業登記規則の一部改正が施行されます ~

施行日は今月!役員登記の必要書類が変わります! 

~ 商業登記規則の一部改正が施行されます ~

前号では本年 5 月 1 日施行の改正会社法(平成 26 年法律第 90 号 会社法の一部を改正する法律)の社外役員に関する改正をご案内いたしましたが、今月 3 日に「商業登記規則等の一部を改正する省令」(平成 27 年法務省令第 5 号)が公布され今月 27 日から施行される 運びとなりました。本号では緊急速報として、役員登記の実務に大きな影響が及ぶ今回の省令改正をピックアップします。

<改正の概要>

*今般の省令改正の概要は次のとおりです。
Point1  役員の就任時の登記必要書類の追加
Point2 代表取締役の辞任時の登記必要書類の追加
Point3  いわゆる「旧姓併記」の申出制度の創設

1.役員の就任時の登記必要書類の追加(商業登記規則第 61 条第 5 項)
☑本改正点のキーワードは「本人確認の厳格化」です。
登記の真実性を確保するため(架空の人物が役員として登記されること等を防止するため)、次のとおりの改正が行われました。

①対象となる登記申請
=  設立の登記/取締役・監査役・執行役の就任による登記(再任を除きます)

②新たに提出が求められる書面
=  役員の本人確認が可能な公的な書面(以下は一例)
→ 住民票記載事項証明書(住民票の写し)
戸籍の附票
住基カードのコピー(※)
運転免許証等のコピー(※)
(※)表裏両面をコピーのうえ、本人による原本証明・記名押印を要します

③注意点
=  ②の書面上の住所・氏名と、就任承諾書に記載された住所・氏名が一致することで本人確認が行われます。株主総会議事録を就任承諾書として援用するためには、取締役等の氏名のほか住所の記載も必要となります。

2.代表取締役の辞任時の登記必要書類の追加(商業登記規則第 61 条第 6 項)
☑本改正点のキーワードは「意思確認の厳格化」です。

①対象となる登記申請
= 代表取締役等の辞任による登記(次のいずれかのパターンに該当する登記)
→ 代表取締役が代表取締役(のみ)を辞任する場合(取締役として留任)
→ 代表取締役が取締役を辞任する場合(役員から完全に外れる場合)
※ 法務局へ印鑑を届け出ている代表取締役に限られます。
★「等」は、(代表)執行役(委員会設置会社の場合)を指します。

②新たに提出が求められる書面
= 辞任届に押印された代表取締役の個人実印にかかる印鑑証明書
∴ 辞任届には個人実印にて押印する必要があります。
 例外

辞任届に、辞任する代表取締役が法務局へ届け出た届出印(会社実印)を押印した場合には、個人実印の印鑑証明書を提出する必要はありません。

③注意点
= 議事録を辞任届として援用するためには、辞任する代表取締役が当該議事録に個人実印又は届出印(会社実印)を押印する必要があります。

※上記1.及び2.改正点は、一般社団法人等他の一部の法人登記規則にも準用されます。

3.いわゆる旧姓併記の申出制度の創設(商業登記規則第 81 条の 2・88 条の 2)
☑本改正点のキーワードは「女性の社会進出の尊重」です。

①対象となる登記申請
= 設立の登記、清算人の登記、役員(=取締役・監査役・執行役・会計参与・会計 監査人)の変更による登記

②対象となる者
=  婚姻により氏を改めた役員及び清算人
∴ 離婚や養子縁組等、婚姻以外の事由により氏を改めた方は対象外となります。

③申出の方法
= ①の登記申請の際に、②の者につき婚姻前の氏をも記録するよう申し出ます。
→ その際、戸籍謄抄本、戸籍の記録事項証明書を提出します。

④その他の申出
= ③の婚姻前の氏が記録(併記)された役員について、その再任の登記や氏を変更
する登記を申請する際、婚姻前の氏を記録しないよう申し出ることもできます。

⑤経過措置
= 本年 8 月 26 日までは、既に登記されている役員について、いつでも(登記の申請が伴わなくても)③の申出をすることができます。

※上記3.改正点は、一般社団法人等他種の法人や各種組合に関する登記にも準用されます。

(文責 パートナー司法書士 森田 良彦)


★本レポートは法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については各々固有・格別の事情・状況に応じた適切な助言を求めていただく必要がございます。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的な見解であり、当法人若しくは当グループ又は当法人のクライアントの見解ではありませんので、その旨申し添えます。

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