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【PLUS Report 2019年12月号】連載 『会社運営に役立つ法制度』第 12回 押えておきたい改正点2 「今年の会社法改正」

連載 『会社運営に役立つ法制度』

第 12 回 押えておきたい改正点2 「今年の会社法改正」

本年 12 月 4 に会社法の一部を改正する法律が成立し、同月 11 日に公布されました。
今回の改正点は、社外取締役設置の義務化など上場企業を対象としたものがメインではありますが、上場企業以外にも影響があるものが含まれていることをご存知でしょうか。
今月号では、今回の改正点の全体像と、一般の企業にも影響が考えられる改正点をざっくりとご紹介します。

1.いつから変わるのか?

公布日(2019 年 12 月 11 日)から 1 年 6 ヶ月以内 で政令で定める日
但し、一部の事項(株主総会参考資料の電子提供制度の創設、支店登記の廃止等)については、
公布日から 3年6ヶ月 以内で政令で定める日 から施行されます。


3.一般の企業への影響は?

①取締役の会社補償・役員賠償責任保険のルールの整備、②株式交付制度の創設、③成年被後見人等の欠格事由の廃止等、④会社の支店所在地の登記廃止などは、一般の企業へも影響が想定される改正点です。
①会社補償・役員賠償責任保険は、優秀な人材の確保や、取締役による過度なリスク回避を防ぐための有用な仕組みであると考えられますが、取締役と会社の利益が相反する可能性があるため、必要な手続や会社が負担できる費用の範囲についてルールが設けられました。
②株式交付制度は、株式会社が他社を子会社とするために、自社の株式を対価として当該他社の株式を取得する制度です。株式交換と異なり、完全子会社化を行う場合以外にも利用することができます。
③成年被後見人・被保佐人は、これまで取締役・監査役の欠格事由とされていましたが、この欠格事由が廃止され、取締役・監査役への就任にあたって必要となる同意等のルールが設けられました。

(文責 : 司法書士・行政書士 小野絵里)

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連載 『会社運営に役立つ法制度』
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第12回 押さえておきたい改正点②「今年の会社法改正」