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2024年4月1日から相続登記義務化が開始!家族の未来を守る相続登記はプラス事務所にお任せください。

2024年4月1日より、
相続登記の義務化が
開始されました!

2024年4月1日より、「民法等の一部を改正する法律」が施行され、相続登記が義務化となります。
これにより、定められた期間内に相続登記*を行わないと、10万円以下の過料が発生する可能性があります。

*相続登記は、土地建物等の不動産を所有している人が亡くなった場合に、その不動産を相続人へ引き継ぐ名義変更の登記手続きのことです。

過去の相続も
義務化の対象となります!

2024年4月1日から原則3年以内に登記手続きをする必要があります。

なぜ、相続登記は
義務化されるの?

土地の所有者(所有権の登記名義人)が亡くなられた後、その相続人へと名義を変更する相続登記の手続がされていないため、所有者が不明となっている土地が増え、社会問題化しています。このような土地が日本各地で増加しており、その面積を合わせると、九州の面積よりも広いと言われています。

所有者が分からない状態が続くと、土地の管理がきちんと行われないまま放置され、周辺の環境や治安の悪化を招き、近隣住民に不安を与えることになります。

また、土砂崩れなどの防災対策のための工事が必要な場所であっても、所有者が分からないために、工事を進めることができず、危険な状態が続いてしまったり、公共事業や市街地開発などのための用地買い取り交渉ができず、土地の有効活用の妨げになったりします。

この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

相続登記を放置しているとリスクが生じる可能性があります

権利関係が複雑化

相続登記がされていない不動産は、法的に相続人の所有物とは認められていません。
そのため、不動産を遺産分割協議をせず、相続登記もしないまま相続人のうちの誰かが亡くなると、相続人の数が増え、権利関係は複雑化してしまいます。
相続人間での面識がない場合は、時間と費用が必要以上にかかり、手続は困難となる可能性があります。
売却したり、不動産を担保に融資を受けたりすることができなくなります。

不動産の売却や融資の問題

相続登記がされていない不動産は、法的に相続人の完全な所有物とは認められません。
そのため、相続登記が未了のままだと、不動産を売却したり、不動産を担保に融資を受けることができません。

他の相続人の債権者から不動産の差し押さえられる可能性

他の相続人が借入を滞納している場合は、たとえ相続登記が未了の間でも、他の相続人の相続の持分を差し押さえることができます。
家族間で協議が整っていた場合は、すぐに相続登記を済ませておきましょう。

重要・ここがポイント!

ここがポイント

相続登記を適切に行うことは、相続人の権利を保護し、
将来のトラブルを避けるために非常に重要です。
相続が発生した場合は、可能な限りお早めに相続登記手続きを行うことをお勧めします。

相続登記の手続き方法

相続登記の申請手続きの大まかな流れとしては、以下のとおりです

1相続する不動産を確認する
登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳などで相続人名義の不動産を確認します。
2遺産分割協議で、不動産の承継人を決める
法律で決めれた相続人全員での協議で具体的にどの不動産を誰が相続するかを決定します。
3相続登記手続に必要な書類の収集・作成をする
故人や相続人の戸籍謄本等、多くの書類を集める必要があります。
また、登記の申請書や遺産分割協議書など決められた書類を作成します。
4管轄の法務局へ申請する
不動産の所在地の管轄法務局に、登記の申請を行います。
申請方法は、窓口・郵送の他、インターネットでも可能です。

相続登記は
専門家じゃなくてもできる?

相続人が一人などのシンプルなケースや、正確に書類作成ができる時間や平日に役所や法務局へ行ける等
時間に余裕のある方であれば、ご自身で相続登記の手続きを進めることも可能でしょう。

しかし、申請書や作成した書類にミスがあった場合は、訂正(補正)対応を行うために
管轄の法務局まで行かなければなりません。

権利関係が複雑だったり、平日にあまりお時間が取れない方、急ぎを要している方であれば、
専門家にご依頼することをお勧めします。

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